遊技機規則解説 遊技機の規則解説になります。 第八条 別表第二(1) 別表第二(2) 別表第三(1) 別表第三(2) 別表第三(3) 別表第四(1) 別表第四(2) 別表第四(3) 引用元:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
遊技機規則解説 第八条 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準について 一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当... 2024.09.23 遊技機規則解説