遊技機規則解説

第八条 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準について

遊技機規則解説

ぱちんこの規則を一から学んでいきましょう!

不束者ですがよろしくお願いします。

第八条の表では、「射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」
について記されています。

そうなんですね。

ここで記されているものは著しく射幸心をそそるおそれがあるから、
やっちゃだめだよってことになります。

…やるとどうなるんですか?

そらもう、無事不適合になりますよ!

  1. 一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  2. 二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  3. 三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  4. 四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  5. 五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  6. 六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  7. 七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  8. 八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  9. 九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  10. 十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  11. 十一 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
  12. 十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

ここで言われてるのは、ぱちんこの遊技料金は4円+消費税等を加えたものまでだよってことと、1玉4円とした場合1分間に100個を超えて発射しちゃダメってことになります。(400÷4)

ぱちんこを打つときに消費税を意識したことないですね…。

1玉4円の場合ですと、1000円250玉貸出しのお店は3.64円+0.36円(消費税)という形をとっています。
この形ですとお店側が消費税を負担してくれていることになりますね!

そういえば貸し出し押すときに4.38円とかって表記を見たことがあります。

1玉4.38円のお店は1000円228玉貸出し。(4円に消費税をのっけた形)
1玉4円のお店は1000円で250玉貸出しになりますね!(消費税込みで4円)

なるほどぉ…!(わかってない)

二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これはそのままの意味ですね!
1個の玉がいかなる入賞口に入賞した時でも、払い出される賞球は最大で15個までだよと定めています。

確かに市場で1個入賞したら20個賞球が返ってくるとかないですもんね。

三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これは短時間(1時間)で出過ぎてはいけないし、出なさすぎてもいけない基準のことが記されています。

型式試験の短時間出玉のことですね。

左様です!
1分間で100個発射できるので、1時間で6000個発射できます。
6000個発射した時に2.2倍の13200個の玉が払い出されているとアウトです。
そして1/3の2000個払い出されていなくてもアウトになります。

…なんだかめちゃくちゃ厳しそう(小並感)

お察しの通り、型式試験において一番の鬼門がこれです!
数多の開発者が煮え湯を飲まされ続けてます。

この1時間って試験中のどのタイミングを切り取ってもってことですか?
それとも1時間置きに計測されるんですか?

どのタイミングを切り取ってもになります!
なので、一度のRUSHを耐え凌いでも立て続けにRUSHに入ったりしてしまうと
無事お亡くなりです!

四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

先ほどのように、中時間(四時間)で出過ぎてはいけないし、出なさすぎてもいけない基準が記されています。
1時間で6000個発射できるので4時間では×4の24000個に対してのお話で、
24000個発射した時に1.5倍の36000玉が払い出されているとアウト、
そして2/5の9600個払い出されていなくてもアウトになります。

短時間がクリアできれば大体クリアできてそうですね。

上限に関しては短時間がクリアできればおおむねクリアできますが、下限が曲者でして。
当らなすぎたりして出率40%を下回って落ちて返ってくることはあります。
なお、下限で落ちると開発的には割と事件です。

闇が深そう…(これ以上立ち入るのはやめた方がよさそうだ…)

五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

こちらは長時間(十時間)で出過ぎてはいけないし、出なさすぎてもいけない基準のことが記されています。
1時間で6000個発射できるので10時間では×10の60000個に対してのお話で、
60000個発射した時に1.33…倍の80000玉が払い出されているとアウト、そして1/2の30000個払い出されていなくてもアウトになります。

長時間でも結構落ちるんですか?

長時間で落ちるときは短時間と中時間のどちらも大体落ちますね。
出まくってしまう機械は短・中・長時間、不適合の三冠王を達成して帰ってくることがザラです。

六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これは特別電動役物や普通電動役物、非電動役物などの役物が1度作動した時に、玉がおおむね10個を超えて入ったらダメだよってことが書いてあります。ずばり10Cですね。

特別電動役物はいわゆるアタッカー、普通電動役物はいわゆる電チューですね。
非電動役物は文字通り、玉の自重だけで動く電動じゃない役物と。

その通りです!ぱちんこを今後理解するうえで、特電や普電という正規の用語で覚えていることはとても重要になります!(新しいものが出てきたときに理解の応用が利きます)
非電には種類があり、後々の規則で出てくるので、そちらで詳しく解説します!

七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これは役物比率に関して記されています。
特電や普電、非電などの役物の作動で獲得できた玉と、それ以外で獲得できた玉を合算した内の7割を超える玉が役物の作動で得た玉じゃダメということになります。

となると通常時に返ってくる玉も結構重要なんですね。
RUSH中の丸呑みのその他入賞等で稼ぐのも大事と。

左様です!
ちなみに通常時に返ってくる玉をB(ベース)といいますよ!

八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

こちらは特別電動役物を連続して作動させることのできる装置。
役物連続作動装置に関して記されています。
これはいわゆる大当りについてですね!

10回までっていうのは…?

特別電動役物の作動1回を1Rとして考えるとわかりやすいです。
10連続までなので現在のぱちんこでは10Rまでが許されているということです。

…なるほど!(昔は16Rまで出来たのに…)

九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これは役連比率といいまして、
大当りで獲得できる玉がそれ以外で獲得できた玉の6割を超えてしまうとダメだよってものになります。

こういうので落ちることも結構あるんですか?

普通の機械でこれ単体で落ちることはあまりないです。
大体が短時間出玉などと一緒に落ちてきます。

…悲しい

十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

これは入賞口の大きさについて記されています。
著しく大きくても小さくてもダメだよってことです。

著しく大きい…(意味深)

サイズ感については後々の規則で出てきます!(意味深)

十一 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

ごちゃごちゃ色々書いてありますね…

オートで発射されるような性能はダメですし、ハンドルの捻りで発射の強さが変わらないのもダメですし、遊技盤上で玉が視認できなくなる部分があってもダメです。
また打った玉が100%で役物に係る抽せんを受けられるようなものもダメってことが記されています。

技量ってあたり、「遊技」としてのルールを書いてる感じですね。

そうなんです。
遊技盤上で玉が視認できなくなるっていう理由で落ちたりすることがたまにあります。
市場の遊技機を実践する際に気にして見てみると面白いかもしれません。
一見隠れちゃいそうな構造に微妙に切れ込みなどが入っている理由はこれになります。

見てみます!(見ない)

十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

…リゼロかな?

…やめなさいよ (関係ない)

メーカー側は改造されないようにきちんと処理しています!
壊されたらわかるよう基板ケースにカシメを施したりもします!
なので安心してください!

ガッチガチです

以上で著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準はおしまい!

勉強させていただきました

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